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 遺言について
  遺言は、遺言者の明確な最終意思を確かめて、これに法的効果を与えようとする制度です。遺言の方式には、いくつかの種類がありますが、偽造や変造のおそれのない公正証書遺言が優れていると思います。ただし、公正証書遺言には、証人として第三者2名の立会いが必要ですので、これをクリアーする必要はあります。

 婚姻はしているものの、子がなく親も既に死亡している場合の法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹ですが、例えば、配偶者へ遺産を全部相続させる内容の遺言を残しておくと、配偶者と兄弟姉妹間での遺産相続について後日の無用な争いを防ぐことができます。

 ですから、このような場合には、夫と妻がそれぞれ遺言を残すことが多く見受けられます。
遺言で残せる事項は、民法で定められていて、それ以外の事項を遺言書に書いても無効です。内容によっては、親の子に対する徳義的なものなどもあり、相続人がそれらを尊重し、その実現を図ることは差し支えありませんが、それらに法律的な拘束力はありません。

 しかし、こういう遺言を残すのは、これこれの理由からだということをできるだけ明確に遺言書に記載したりすることは、後日の無用な争いを避ける効果があるといえます。
法定化されている事項についてなら、どのような内容であっても、不明瞭でない限り、有効です。
遺言は、遺言者の最後の意思をとどめておくためのものだからです。何度でも書き直せますが、変更のあった部分は、一番最後に書いたものが有効になります。ただし、遺言によっても侵害されない相続人の権利というものも一方であり、遺留分といわれています。遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことです。遺留分を有する他の相続人から、遺留分が侵害されているという主張があった場合には、侵害した部分を返還しないといけません。

 遺留分を有する相続人とは、兄弟姉妹以外の相続人のことを指します。遺言書を作る時は、遺留分の問題も意識した方が、後々遺言の執行がスムーズにいくと考えられます。
 
 
 相続について
 相続が開始しますと、遺言がない限り、民法で定められた法定相続の順位に従って、相続人が相続財産を相続します。各相続人の相続分については、民法で定められており、これを法定相続分といいます。

 この法定相続分の割合と異なる割合で相続人が相続財産を相続するには、法定相続人の全員で遺産分割協議をする必要があります。例えば、妻が亡夫の土地と建物(1億円程度)を相続し、長男と次男は預金を各1,000万円ずつ相続するというふうに定めます。債務があれば、これも負の相続財産ですから、遺産分割協議の対象です。ただし、債権者の同意が別途必要になります。債務は対外的なものですから、本来、法定相続分の割合に応じて、各相続人が承継すべきものであり、協議によって債務を分割すること(特定の者に特定の債務を引き受けさせること)はできますが、それは相続人間の内部的な問題であり、債権者としては、協議の内容に同意して、債務を引き受けた者のみに請求することもできますが、同意せずに法定相続分による請求をすることもできるのです。

 その他、相続財産ではないのですが、祭祀を主宰すべき者、葬儀費用の負担者を定めることも多くあります。また、例えば、長男が土地、建物を相続するが、次男がだいぶ以前からそこに住んでいる場合、長男が次男から家賃を受け取る形で次男が引き続きそこを利用するのか、次男にはそこを明け渡してもらうのかといった問題が生じますので、遺産分割協議とは別に、約定しておく必要があります。この他、あまり利用価値のない不動産を長男と次男とで共同相続した場合に、これを売却して換金する場合や、当該不動産が未入居率の高い古いアパートであった場合にこれを建て直しする場合等、様々な接渉や事務が外部との間に発生します。これらを誰が代表するのかという樣なことも、遺産分割協議とは別に約定しておくとよいと思います。
 
 
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