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後見人等と本人とで利害が相反するときは、後見監督人がいないときは、その事柄についてだけ、別途代理人等が選任されます。後見監督人がいるときは、後見監督人が本人を代理します。 |
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居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。許可ですから、相応の理由や事情がないと不許可になります。 |
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いったん後見等が開始すると、後見人等は辞任するのに、家庭裁判所の辞任許可が必要です。従って病気やケガなど正当な理由がないと辞任できません。 |
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後見人等に就任して、実際に後見業務を行うえで、ケアマネや医師、看護師、施設職員との連携が必要になる場面が、数多くあります。 |
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後見人等には守秘義務があり、正当な理由がないと、知り得た本人の秘密を開示してはいけません。 |
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本人の財産を着服すると、刑法上の横領罪になります。 |