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 【後見制度】
後見には、精神の障害の程度により、3つの類型があります。
障害の重い順に、後見ついで保佐さらに補助となります。
それぞれ後見人、保佐人、補助人がついて、本人の支援をしていきます。
財産管理、契約代理、療養看護の見守りが、それにあたります。
保佐人や補助人には、一部権限に制限のあることがありますが、その場合でも通常、同意権が取消権があります。

本人の住所地の家庭裁判所に、後見等開始申立書と添付書類を提出すると、1ケ月〜3ケ月の間に、審判が出て、後見人等が選任されます。
場合によっては、家庭裁判所が職権で、同時に後見監督人を選任することがあります。
後見等の申立できるのは、本人や子供や兄弟姉妹、甥姪とそれらの配偶者並びに市区町村長等です。
申立にかかる費用は、申立手数料が800円から1600円、印紙と切手代が合計でおよそ1万円、医師の精神鑑定費用が5万円から10万円で、これらは全て裁判所に、後見等申立時に支払います。ただし、鑑定をしないこともあり、その場合は鑑定費用は要りません。
その他、医師の診断書が数千円かかります。
後見等開始申立書の作成を専門家に依頼すれば、別途費用が必要です。

後見監督人が選任されていない場合は、家庭裁判所が後見人を監督します。
後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が第1義的には、後見人を監督します。
監督は、後見人などから、家庭裁判所に、定期的に本人の財産目録や収支表を提出させる方法によります。

また、役所や年金機構等へ、郵便物の送付先を後見人等宛にすること届けると後見等業務がしやすくなります。
加えて後見人としては、簡単な現金出納帳を作成したり、本人のために使った費用の領収書を保管したりする必要もあります。

その他留意していただく事柄は、以下のとおりです。
後見人等と本人とで利害が相反するときは、後見監督人がいないときは、その事柄についてだけ、別途代理人等が選任されます。後見監督人がいるときは、後見監督人が本人を代理します。
 2 居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。許可ですから、相応の理由や事情がないと不許可になります。
 3 いったん後見等が開始すると、後見人等は辞任するのに、家庭裁判所の辞任許可が必要です。従って病気やケガなど正当な理由がないと辞任できません。
 4 後見人等に就任して、実際に後見業務を行うえで、ケアマネや医師、看護師、施設職員との連携が必要になる場面が、数多くあります。
 5 後見人等には守秘義務があり、正当な理由がないと、知り得た本人の秘密を開示してはいけません。
 6 本人の財産を着服すると、刑法上の横領罪になります。



 
 
 
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