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 離婚について】

離婚届は、未成年者がいれば親権者を決め、証人さえ2名いれば、それで受理されます。
しかし、以下の様に、離婚に際し様々の事柄を決める必要があり、可能な限り離婚する前に合意し、書面にしておいた方が後日の紛争の予防になると考えられます。

1. 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で取得した財産の清算ということです。
従って、名義が夫婦のいずれかであるかは問いませし、離婚原因が夫婦のいずれにあるかも関係ありません。
妻が専業主婦であったとしても、妻の内助の功が勘案され、妻に一定割合が認められます。
婚姻前から取得していた財産や、相続や贈与などで取得した財産は対象から除かれます。これは夫婦が共同で取得した財産ではないからです。
裁判上は、離婚後2年内に限り相手方に請求できます。

2. 慰謝料
慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛への対価の支払です。
従って離婚の原因となったもののうちで、不法行為といえる暴力や不貞などが対象です。
通常は金銭によりますが、それに代えて不動産の譲渡でもかまいません。
離婚後3年内に限り相手方に請求できます。

3. 親権者
夫婦のいずれか一方を、未成年者の親権者と決めます。子供の年齢が若いほど母親が親権となることが多いようです。子が、15才くらいまで達していると、本人の発育状況にもよりますが、本人の意向も考慮すべきとされています。

4. 養育費
未成年の子供がある場合、通常、子が成年に達するまでの間、月々○万円支払うという風に決めます。始めにまとめて○○○万円払って、残額を月々○万円払うというやり方もあります。
離婚しても親子関係は変わりませんので、養育費の支払は、親の扶養の義務です。
再婚などで離婚時と事情が変わった時は、養育費の減額調停申立もできます。

4.面接交渉
親権者でない親が、子供に面会する権利です。法律に規定があるわけではありませんが、保護法益と考えられています。
面会の日時、回数、場所等を協議し決めます。

5. 年金分割
婚姻期間中の相手方の厚生年金の分割請求です。
分割割合を合意して、公証人の認証を受け、情報提供された記録に基づき分割請求します。
離婚後2年間に限り請求できます。

6. 氏(名字)
女性が、結婚して男性の氏に変わっていて、離婚したとき、女性は氏を、そのまま使ってもいいですし、旧姓に戻すこともできます。ただし、離婚後3ケ月を経過すると、そのままの氏を使用することは、できなくなります。女性が未成年の子の親権者であるのに、氏を変えると、子の氏と相異し、女性の戸籍に入籍できません。その場合は、子の氏の変更の家庭裁判所の許可を受け、入籍が可能になります。
また、離婚した際には、子の学校のことなどがあって、子の氏を変えずに女性も氏をそのまま使用しきたが、何年か経って、子が学校を卒業する時期に、女性が家庭裁判所の許可を得て旧姓に戻ることもできます。
 
 
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